Q & A
土木設計部
宮城県内で開発事業を計画していますが、調整池の大きさはどのくらい必要ですか?
市街化区域内での造成を計画していますが、開発行為に該当する「土地の形質の変更」とはどの程度をいうのですか?
最都市計画区域外の土地で開発を計画していますが、開発行為の許可は必要ですか?
住宅団地の開発の場合、林地開発許可制度に基づき残置し又は造成する森林又は緑地である残置森林等とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか?


1 宮城県内で開発事業を計画していますが、調整池の大きさはどのくらい必要ですか?
1 宮城県内において、1ha以上の開発を行う場合には防災調整池の設置が義務付けられています。
宮城県内の場合ですと、「防災調整池設置要綱」の中で必要な流出抑制容量が定めらており、流出抑制容量は、開発行為の区域面積に下記の単位量を乗じた容量になります。
平地部
○暫定防災調整池 600m3/ha
○恒久防災調整池 750m3/ha
丘陵部
○暫定防災調整池 850m3/ha
○恒久防災調整池 1100m3/ha
ただし、上流域に開発区域以外からの流入がある場合や内水域の開発の場合には別途検討が必要です。
また、調節容量は 流出抑制容量に堆積土砂量を加えた容量となります。

(出典;「防災調整池設置指導要綱」:宮城県)
   

2 市街化区域内での造成を計画していますが、開発行為に該当する「土地の形質の変更」とはどの程度をいうのですか?
2 宮城県(仙台市は除く)の場合、開発行為に該当する「土地の形質の変更」をする行為とは、下式においてHが50cmを超える「建築等の目的」の土地の切土または盛土をする行為をいいます。

  H=(切土量+盛土量)÷(土地の面積)
  H>50cm:土地の形質の変更に該当する。
  H≦50cm:土地の形質の変更に該当しない。


(出典;「都市計画法開発許可制度便覧」監修:宮城県)
   

3 都市計画区域外の土地で開発を計画していますが、開発行為の許可は必要ですか?
3 従来、都市計画区域外における開発行為は許可不要とされていましたが、平成12年の都市計画法の改正により、都市計画区域外の区域においても一定規模以上の開発行為について許可が必要になりました。

[1] 都市計画区域外(準都市計画区域) 3000m2以上
[2] 都市計画区域外 (その他の区域) 1ha以上


(出典;「都市計画法開発許可制度便覧」監修:宮城県)
   

4 住宅団地の開発の場合、林地開発許可制度に基づき残置し又は造成する森林又は緑地である残置森林等とは具体的にどのようなものをいうのでしょうか?
4 住宅団地の造成の場合、残置森林等としては、森林以外の緑地として、[1] 公園の緑地もしくは公園の広場、[2] 隣棟間緑地もしくはコモン・ガーデンといった団地住民組織等が管理する緑地、[3] 道路の緑地帯もしくは緑道、[4] 法面緑地、[5] これらに類するものを含めてよいこととされています。
(出典:「林地開発許可申請の手引き」:宮城県)
   
総合建設コンサルタント 株式会社オオバ東北支店