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軟弱地盤を簡単に定義すれば、建造物の基礎地盤として十分な地耐力を持っていない地盤となります。一般に、軟らかい粘土、シルト、間隙の大きい有機質土やピート、あるいは緩い砂質土などの土層で構成されます。主に沖積平野、沼や沢、山間の谷部などに堆積した沖積地、あるいは埋め立て、盛土などの人工の地盤に存在します。
地盤の軟弱さの判定は通常、ボーリング調査時に行われる標準貫入試験によって得られるN値によって判断されます。対象となる建造物により異なりますが、だいたいN値が0〜4程度のものを軟弱地盤とよんでいます。
このような軟弱地盤上に建造物がつくられる場合には地盤の支持力、変形、土圧、透水性、液状化などが問題となるため、それらに対応した基礎形式を選定したり、地盤改良をするなどの対策がとられます。
道路に関して問題となるのが、主に盛土や構造物の安定や沈下ですので、無処理のまま施工した場合、安定や沈下に対する許容値を超過するような地盤に関しては、地質に関わらず軟弱地盤として取り扱う必要があります。また、逆に安定や沈下に対して大きい許容値の許せる盛土や構造物に対しては、砂質地盤や良質の粘土質地盤に限り軟弱地盤として取り扱う必要はなくなります。 |