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環境影響評価の手続きには幾通りかあり、環境影響評価法によるもの、県条例によるものが大きなものです。各自治体で整備する規模のごみ処理施設(最終処分場を含む)では環境影響評価法の手続きが必要なものはあまりないと考えて差し支えないと思われます。県条例は各県により異なりますので、その県の条例を確認する必要があります。たとえば青森県のように最終処分場については規模にかかわらず県条例による環境影響評価が必要な場合もあります。県条例による環境影響評価が規模的に不要な場合には、廃棄物処理法により生活環境影響評価を行えば良いことになります。生活環境影響評価の場合、自然環境部分の調査・予測・評価が含まれませんので、県条例の環境影響評価よりも手続き的にも、内容的にも簡便なものとなります。 |