Q & A
土木設計部
廃棄物処理施設の処理能力はどのように決定するのですか?
ごみ処理施設整備には環境影響評価は必要ですか?
廃棄物処理施設の整備にはどの程度の期間が必要ですか?


1 廃棄物処理施設の処理能力はどのように決定するのですか?
1 一般廃棄物の処理施設は、過去5年以上の人口・ごみ量等の実績値により、将来の人口・ごみ量を推計して決定します。
推計にあたっては、近年のリサイクル率の上昇・ごみ減量化の効果・計画区域内の開発計画等を勘案し、その分の増減を見込む必要があります。
中間処理施設(焼却施設・リサイクルプラザ等)は、この推計値に季節変動等を勘案して、運転の方法等を考慮に入れて最終的な処理能力を決定します。
最終処分場の場合は、中間処理施設の整備計画等を考慮し、最終的に埋め立てるごみの量(燃え殻・リサイクルできない燃えないごみ)の量を推計します。
現在の基準では中間処理施設の場合、運転開始から8年間で
   

2 ごみ処理施設整備には環境影響評価は必要ですか?
2 環境影響評価の手続きには幾通りかあり、環境影響評価法によるもの、県条例によるものが大きなものです。各自治体で整備する規模のごみ処理施設(最終処分場を含む)では環境影響評価法の手続きが必要なものはあまりないと考えて差し支えないと思われます。県条例は各県により異なりますので、その県の条例を確認する必要があります。たとえば青森県のように最終処分場については規模にかかわらず県条例による環境影響評価が必要な場合もあります。県条例による環境影響評価が規模的に不要な場合には、廃棄物処理法により生活環境影響評価を行えば良いことになります。生活環境影響評価の場合、自然環境部分の調査・予測・評価が含まれませんので、県条例の環境影響評価よりも手続き的にも、内容的にも簡便なものとなります。
   

3 廃棄物処理施設の整備にはどの程度の期間が必要ですか?
3 一般廃棄物の処理施設整備事業は、計画〜供用開始まで最低4〜5年かかります。工事は一般的に最終処分場等で2カ年、焼却施設等規模の大きい中間処理施設では3〜4カ年事業で行われます。補助事業で整備する場合、着工前年秋に整備計画書を提出しますので、それまでに基本設計を行うためには、更にその前年度にごみ処理基本計画を作成するのが望ましいです。結果的に、最低4〜5年という期間を要してしまいます。また、県条例の環境影響評価を必要とする場合には更に長い期間を要する場合もありますので、早めにご相談いただければ、最適な事業スケジュールをご提案できます。
   
総合建設コンサルタント 株式会社オオバ東北支店